1.本会の名称
本会はアディダス トレーニング アカデミーと称する。また、英文表記ではadidas Training Academyとする。
2.事務局
事務局(以下事務局という)をアディダス トレーニング アカデミー運営事務局東京都新宿区西新宿6-15-1セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿602に置く。
3.本会の性格・目的
本会のもとで、アディダスジャパン株式会社(以下アディダスという)及び会員は、フィットネス人口の拡大及び活性化を図ることを目的に、アディダスから提供されるアディダス トレーニング アカデミーのフィットネスプログラム(以下本プログラムという)をクラブ、スタジオ等また屋外を含む施設(以下本件施設という)において、実施する。本会は、その目的に照らし、これに属する資格を有する会員の活動を規律する組織である。
4.会員資格
本会の会員資格は、下記のすべての条件を満たす者に付与される。
・本プログラムのインストラクター養成講習を規定時間受講後、規定の検定に合格した者。
・アディダス トレーニング アカデミーの会員としてふさわしい品位があり、社会的秩序を尊重できる者。
・会員資格継続の為に最低1年に1回の継続教育を受けた者。
なお、規定の検定に合格しなかったために会員資格を得られなかった者については、検定に合格するまでの間、準会員として事務局に登録され、事務局がその裁量で必要と認める本会に関する情報の配信を受けることができるものとする。ただし、準会員は、本規約にいう会員ではなく、会員資格を前提とする本規約の諸規定は適用されない。
インストラクター養成講習受講の際、その申込書により事務局に寄せられた個人情報は、別途受講申込者に交付されるプライバシーポリシーに従って取り扱われる。
5.会員の除名
会員及び準会員は、いつでも事務局にその旨を告げて本会を退会できる。
次の事項に該当する場合には、事務局は、当該会員を除名することができる。
・アディダス トレーニング アカデミー会員規約に違反したとき。
・アディダス若しくはアディダス トレーニング アカデミーの名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為をしたとき。
6.会員たる地位の呼称
会員は、その会員たる地位を対外的に呼称する際は、登録を受けたプログラム名にトレーナー又は講師という名称を付して表示(以下トレーナー名称という)しなければならない。例:アディダスヨガトレーナー又はアディダスヨガ講師
7.会員のアディダス製品の着用及びアディダスオンラインショップの利用
本プログラムを行う会員は、アディダスアパレル、アディダスシューズ等のアディダスが指定した製品を着用しなければならない。
会員には、アディダスのオンラインショップで使用できる会員専用のクーポンコードが発行され、その使用により、会員はアディダス製品を割引価格で購入できるものとする。ただし、かかるクーポンコードの使用方法等については、別途の規約による。
8.プログラム開催
本プログラムを開催する場合は、事前に事務局に本件施設の登録(書式Ⅰ)をしなければならない。なお、登録料は無料とする。
会員は、本プログラムの開催にあたって、受講者の健康状態、飲酒の有無等の確認を行い、安全を確保した上で、安全を確認しながら行わなければならない。
会員は、本プログラムの開催にあたり、自ら又は本件施設の管理者をして、適切な保険に加入しなければならない。
9.告知及びアディダス トレーニング アカデミーロゴの掲出
会員は、本件施設で施設のちらし、ポスター、インターネット、販売促進に関する展示物(いわゆるPOPを含む)、雑誌、新聞、地域のコミュニティペーパー、メール等を含みこれらに限定されない媒体において、本プログラムの告知及びアディダス トレーニング アカデミーロゴ等を掲出するものとする。それらの告知ツールを製作するにあたり、修正可能な段階で事務局に提示し事前承認を得ることを要する。
10.協力義務
会員は、アディダス又はアディダス トレーニング アカデミーが開催するイベント、店舗研修等に合理的な範囲で協力するものとする。
かかる協力義務の履行において発生する費用の負担については、別途当該会員とアディダス又はアディダス トレーニング アカデミーとの間で協議して定める。
11.著作権
アディダス トレーニング アカデミーで開催された講義内容及び配布されたすべての著作、DVDコンテンツの著作権はアディダスに属する。
12.免責
会員は、本プログラムを自己の責任において実施するものとする。事務局、アディダス及びアディダスグループに属する一切の法人及び個人は、会員による本プログラムの実施から、会員、本件施設、その他第三者に生じた一切の損害、損失につき責任を負わないことを、会員は保証する。
13.規約の改定及び効力
アディダス トレーニング アカデミーは必要に応じて本規約を改定することができ、その効力は改定前に登録した会員に対しても及ぶものとする。また、会員は規約の改定に対し、異議申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとする。ただし、規約を改定するときは、事務局は、事前に改定内容を会員に知らせなければならない。
14.細則等
本規約に定めのない事項については、別途細則等でアディダス トレーニング アカデミーが定める。
15.本会の終了
本会は、1年以上の予告期間を経た上で、会員に何らの債務を負担することなく終了できる。その場合、会員は、その資格を失い、以後トレーナー名称を使用できない。